「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく『国家資格』です。
医師以外の者で、あん摩、マッサージ、指圧を業としようとする者は、あん摩マッサージ指圧師免許(以下免許という)を受けなければならない。(あはき法第1条より)
免許は、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合する、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他「あん摩マッサージ指圧師」となるのに必要な知識及び技能を修得し、厚生労働大臣の行う「あん摩マツサージ指圧師国家試験」に合格した者に対して、厚生労働大臣により与えられる。